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やわら相談支援センター
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ご利用方法 HOW TO USE
ご利用いただける方
◎18歳以上の身体障害者・知的障害者・精神障害者(発達障害者を含む)
◎満18歳に満たない身体・知的・精神に障害のある児童(発達障害児を含む)
◎難病患者(障害者総合支援法で指定されている難病)
ご利用料金
やわら相談支援センターは、無料でご利用いただけます。(全額公費において支払われます。)
お気軽にお問い合わせください ℡ 072-760-4306 月曜日・水曜日・土曜日・日曜日 11:00~13:00 |
サービス利用開始までの流れ
01
相談・申請
市町村の障がい福祉担当窓口に相談・申請します。
02
障がい支援区分認定
認定調査・一次判定・二次判定を行い、非該当・区分1から区分6の認定が行われます。
03
利用計画案の提出
市町村にサービス等利用計画(案)・障がい児支援計画(案)を提出します。
04
支給決定
市町村が、障がい支援区分や本人・家族の状況・サービス利用の意向、サービス等利用計画案などを考慮して支給量を決定します。
05
利用計画の提出
市町村にサービス等利用計画・障がい児支援計画を提出します。
06
契約・利用開始
サービス提供事業所と契約後、サービスが開始されます。
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