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北摂遺言相続センター
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サービス SERVICE
遺言書作成
公正証書遺言(遺言公正証書)作成
ご依頼者様の意向や財産内容をお聞きし、遺言書原案を作成します。戸籍謄本や不動産登記情報等を取得して、遺言書原案と共に公証役場へ送付します。公証人と打ち合わせをして遺言公正証書の内容が完成したら、ご依頼者様と証人と一緒に公証役場に出向きます。公証人による遺言内容の読み聞かせのあと、署名押印して遺言書の正本と謄本を受け取ります。
公正証書遺言 作成支援報酬 | 55,000円~ |
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証人日当 (2名必要) | 1名あたり 11,000円 |
北摂助け合いの輪の会員様は、通常、公正証書遺言作成支援報酬55,000円のところ、33,000円でご利用いただけます。証人の日当は、通常通り1名あたり11,000円かかります。
公正役場費用
遺言公正証書作成には、上記報酬の他、公証役場の費用がかかります。公証役場にかかる費用は、遺言の目的である財産の価額に対応する形で、次のとおり、その手数料が定められています。
目的の価額 | 手数料 |
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100万円以下 | 5,000円 |
100万円を超 200万円以下 |
7,000円 |
200万円超 500万円以下 |
11,000円 |
500万円超 1000万円以下 |
13,000円 |
1000万円超 |
17,000円 |
3000万円超 5000万円以下 |
23,000円 |
5000万円超 1億円以下 |
29,000円 |
1億円超 3億円以下 |
43,000円 |
1億円を超え3億円以下は、3,000円に超過額5000万円までごとに13,000円を加算した額、3億円を超え10億円以下は、95,000円に超過額5000万円までごとに11,000円を加算した額、10億円を超える場合は、249,000円に超過額5000万円までごとに8,000円を加算した額がかかります。
財産の相続又は遺贈を受ける人ごとにその財産の価額を算出し、これを上記基準表に当てはめてその価額に対応する手数料額を求め、これらの手数料額を合算して当該遺言公正証書全体の手数料を算出します。
全体の財産が1億円以下のときは、上記によって算出された手数料額に11,000円が加算(遺言加算)されます。
遺言公正証書は、通常、原本、正本及び謄本を各1部作成し、原本は、法律に基づき公証役場で保管し、正本及び謄本は遺言者に交付するので、その手数料が必要になります。
遺言者が、病気又は高齢等のために体力が弱り公証役場に赴くことができず、公証人が、病院、御自宅、老人ホーム、介護施設等に赴いて遺言公正証書を作成する場合には、上記の手数料が50%加算されることがあるほか、公証人の日当と現地までの交通費がかかります。
相続手続
法定相続情報一覧図作成
相続手続では、亡くなった方の生前から死亡までの戸除籍謄本等を相続手続を取り扱う各種窓口に何度も出し直す必要がありますが、法定相続情報証明制度を利用して法務局で交付された法定相続情報一覧図の写しがあれば、相続手続で戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなり、銀行などでの相続手続がとても簡単になります。
法定相続情報 一覧図作成報酬 | 110,000円~ |
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戸籍謄本等 取得代行 | 1通あたり 1,100円 |
法務局における法定相続情報一覧図の写しの交付手数料は無料です。上記の報酬の他、戸籍謄本等の取得実費と郵送取得の場合の郵送費が別途かかります。
遺産分割協議書作成
遺産分割協議書とは、相続発生後、相続人の間で、どの相続人がどの遺産をどれだけ相続するかという遺産分割協議を行い、相続人全員がその協議内容に合意したことを証明するために作成します。遺言書がなく相続人が複数名いる場合、相続財産が多岐に渡りトラブルになりそうな場合、相続税の申告が必要な場合に遺産分割協議書の作成が必須となります。
遺産分割協議書 作成報酬 | 55,000円~ |
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遺産分割協議書には、相続全員の署名、実印の押印、印鑑証明書の添付が必要になります。
財産管理
銀行口座の管理や介護サービス費などの支払いを代行いたします。必要に応じて、住所移転手続などの各種行政手続も代行いたします。
財産管理支援 | 3,300円~/時間 |
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預金通帳等保管 | 1通あたり 200円 |
行政手続支援 | 5,500円~/1件 |
死後事務支援 | 5,500円~/1件 |