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やわら相談支援センター

サービス SERVICE

障がい児相談支援

障がい児通所支援を利用する際に必要となる障がい児支援利用計画(案)の作成、支給決定後の障がい支援利用計画の作成や見直し(モニタリング)を行います。

主な障がい児通所支援

児童発達支援

地域の障がいのある主に未就学の児童を通所させて、日常生活における基本的動作の指導、自活に必要な知識や技能の付与または集団生活への適応のための訓練を行う施設です。

放課後等デイサービス

学校通学中の障がい児が、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上のための訓練等を継続的に提供することにより、学校教育と相まって障がい児の自立を促進するとともに、放課後等の居場所づくりを行います。

保育所等訪問支援

障がい児が障がい児以外の児童との集団生活に適応することができるよう障がい児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な支援を行うものです。支援には訪問支援員が当たります。

居宅訪問型児童発達支援

重度の障害によって外出することが困難な児童の居宅を訪問して、発達に関する支援を行います。

特定相談支援

障がい福祉サービスを利用する際に必要となるサービス等利用計画(案)の作成、支給決定後のサービス等利用計画の作成や見直し(モニタリング)を行います。

主な障がい福祉サービス

居宅介護(ホームヘルプ)

ホームヘルパーが、自宅を訪問して、入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談や助言など、生活全般にわたる援助を行います。障がいのある方の地域での生活を支えるために基本となるサービスで、利用者本人のために使われるサービスです。

重度訪問介護

重度の肢体不自由または重度の知的障がいもしくは精神障がいがあり常に介護を必要とする方に対して、ホームヘルパーが自宅を訪問し、入浴、排せつ、食事などの介護、調理、洗濯、掃除などの家事、生活等に関する相談や助言など、生活全般にわたる援助や外出時における移動中の介護を総合的に行います。

重度障害者等包括支援

常に介護を必要とする方のなかでも、特に介護の必要度が高い方に対して、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、短期入所などのサービスを包括的に提供します。

短期入所(ショートステイ)

自宅で介護を行っている方が病気などの理由により介護を行うことができない場合に、障がいのある方に障がい者支援施設や児童福祉施設等に短期間入所してもらい、入浴、排せつ、食事のほか、必要な介護を行います。

行動援護

行動に著しい困難を有する知的障がいや精神障がいのある方が、行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ、食事等の介護のほか、行動する際に必要な援助を行います。

同行援護

移動に著しい困難を有する視覚障がいのある方が外出する際、ご本人に同行し、移動に必要な情報の提供や、移動の援護、排せつ、食事等の介護のほか、ご本人が外出する際に必要な援助を適切かつ効果的に行います。

療養介護

病院において医療的ケアを必要とする障がいのある方のうち常に介護を必要とする方に対して、主に昼間において病院で行われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び日常生活上の世話を行います。また、療養介護のうち医療にかかわるものを療養介護医療として提供します。

生活介護

障害者支援施設などで、常に介護を必要とする方に対して、主に昼間において、入浴・排せつ・食事等の介護、調理・洗濯・掃除等の家事、生活等に関する相談・助言その他の必要な日常生活上の支援、創作的活動・生産活動の機会の提供のほか、身体機能や生活能力の向上のために必要な援助を行います。

共同生活援助(グループホーム)

障がいのある方に対して、主に夜間において、共同生活を営む住居で相談、入浴、排せつまたは食事の介護、その他の日常生活上の援助を行います。

施設入所支援

施設に入所する障がいのある方に対して、主に夜間において、入浴、排せつ、食事等の介護、生活等に関する相談・助言のほか、必要な日常生活上の支援を行います。

自立訓練(機能訓練)

身体障がいのある方または難病を患っている方などに対して、障がい者支援施設、障がい福祉サービス事業所または障がいのある方の居宅において、理学療法、作業療法その他の必要なリハビリテーション、生活等に関する相談および助言などの支援を行います。

自立訓練(生活訓練)

知的障がいまたは精神障がいのある方に対して、障がい者支援施設、障がい福祉サービス事業所または障がいのある方の居宅において、入浴、排せつ、食事等に関する自立した日常生活を営むために必要な訓練、生活等に関する相談および助言などの支援を行います。

宿泊型自立訓練

知的障がいまたは精神障がいのある方に対して、居室その他の設備を利用させるとともに、家事等の日常生活能力を向上するための支援、生活等に関する相談・助言などの必要な支援を行います。

就労移行支援

就労を希望する65歳未満の障がいのある方に対して、生産活動や職場体験などの機会の提供を通じた就労に必要な知識や能力の向上のために必要な訓練、就労に関する相談や支援を行います。

就労継続支援A型

企業等に就労することが困難な障がいのある方に対して、雇用契約に基づく生産活動の機会の提供、知識および能力の向上のために必要な訓練などを行います。

就労継続支援B型

通常の事業所に雇用されることが困難な就労経験のある障がいのある方に対し、生産活動などの機会の提供、知識および能力の向上のために必要な訓練などを行うサービスです。

就労継続支援B型

通常の事業所に雇用されることが困難な就労経験のある障がいのある方に対し、生産活動などの機会の提供、知識および能力の向上のために必要な訓練などを行うサービスです。

自立支援医療

心身の障がいを除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。従来の更生医療、育成医療、精神通院医療が自立支援医療に一本化されました。

補装具

障がいのある方が日常生活上において必要な移動や動作等を確保するために、身体の欠損または損なわれた身体機能を補完・代替する用具について、購入または修理に要した費用(基準額)から所得に応じた自己負担額を差し引いた額を補装具費として支給します。補装具は、18歳以上の障がいのある方については、職業その他日常生活の能率の向上を図ることを目的とし、18歳未満の障がいのある方については、将来社会人として独立自活するための素地を育成・助長すること等を目的として、それぞれ使用されます。

ガイドライン

やわら相談支援センターでは、以下の指針を整備し、公表しています。
◎虐待防止に関する指針
◎ハラスメント防止に関する指針
◎感染症・食中毒の予防及びまん延の防止に関する指針(食中毒を除く)

事業所概要

事業所名称 やわら相談支援センター
事業所所在地 大阪府池田市石橋2丁目14番11号2階
サービスの種類 障がい児相談支援
特定相談支援
事業所番号 2772500076(障がい児相談支援)
2732500083(特定相談支援)
営業日 月曜日・水曜日・土曜日・日曜日
(祝日・年末年始は休み)
営業時間 11:00~13:00
実施地域 池田市

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