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やわら地域生活支援センター
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サービス SERVICE
訪問介護
利用対象者
◎65歳以上の方(第1号被保険者)で、要介護認定を受けた方
◎40歳から64歳の医療保険加入者の方(第2号被保険者)で、特定疾病等により要介護認定を受けた方
要介護認定を受けており、ご自宅で生活している方が利用対象者となります。住宅型有料老人ホームや健康型有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅などの介護サービスを直接提供していない施設で生活している方もご利用いただけます。特別養護老人ホームや介護老人保健施設、介護付有料老人ホーム(介護付きホーム)などに入居している方は、施設内で介護サービスを受けられるため対象外となります。
身体介護
◎利用者の安否確認
◎顔色・発汗・体温等の健康状態のチェック
◎環境整備、換気、室温・日あたりの調整
◎ベッドまわりの簡単な整頓等
◎排泄介助
◎食事介助
◎特段の専門的配慮をもって行う調理
◎清拭(全身清拭)
◎部分浴(手浴及び足浴・洗髪)・入浴介助
◎洗面・身体整容介助
◎更衣介助
◎体位変換
◎移動・移乗介助、外出介助
◎起床および就寝介助
◎服薬介助、内服介助、服薬確認
◎自立生活支援のための見守り的援助
※自立支援、ADL向上の観点から安全を確保しつつ常時介助できる状態で行う見守り等
生活介助
◎居室内やトイレの掃除、卓上等の清掃
◎ゴミ出し、準備・後片づけ
◎洗濯、洗濯物の乾燥(物干し)、洗濯物の取り入れと収納、アイロンがけ
◎利用者不在のベッドでのシーツ交換、布団カバーの交換等
◎衣類の整理(夏・冬物等の衣替え)、衣類の補修(ボタン付け、破れの補修等)
◎配膳、食事の後片づけのみ、一般的な調理
◎日常品等の買い物(内容の確認、品物・釣り銭の確認を含む)、薬の受け取り
通院等乗降介助
通院などを目的として以下の介助サービスを行います。
◎自分の運転する車両への乗車または降車の介助
◎乗車前もしくは降車後の屋内外における移動などの介助
◎通院先や外出先での受診などの手続き、移動の介助
居宅介護
利用対象者
障害支援区分が区分1以上(障害児にあってはこれに相当する支援の度合)である者
通院等介助(身体介護を伴う場合)を算定する場合にあっては、次のいずれにも該当する支援の度合(障害児にあっては、これに相当する支援の度合)であること
①障害支援区分が区分2以上に該当していること
②障害支援区分の認定調査項目のうち、次に掲げる状態のいずれか一つ以上に認定されていること
◎歩行:全面的な支援が必要
◎移乗:見守り等の支援が必要、部分的な支援が必要又は全面的な支援が必要
◎移動:見守り等の支援が必要、部分的な支援が必要又は全面的な支援が必要
◎排尿:部分的な支援が必要又は全面的な支援が必要
◎排便:部分的な支援が必要又は全面的な支援が必要
18歳未満の「障害児」には障害支援区分が設けられていません。
65歳になった場合は、基本的に介護保険サービス(訪問介護)に切り替わりますが、移動支援・行動援護・同行援護については、必要と認められれば介護保険制度と合わせてサービスを受給することができます。
身体介護
訪問介護の身体介護と同様のサービスを受けることができます。
家事援助
訪問介護の生活介助と同様のサービスを受けることができます。
さらに、育児中の障がい者に対し、必要だと認められた場合には育児支援を行うことができます。
◎利用者の子供に対しての食事(授乳)や掃除、洗濯
◎通園または通学のための送迎あるいは送迎補助
◎その他子供の健康管理や発育の補助
また、居宅介護では、生活に関する相談や助言、その他生活全般にわたる援助を受けることができます。
通院等介助
病院以外にも以下を目的とした外出介助が可能です。
◎病院への通院介助
◎官公署への公的手続き
◎障害福祉サービスにおける指定相談支援事業所へ相談に行く
利用者の居宅を起点または終点とする必要があるため、「病院で利用者と待ち合わせて院内介助のみ行う」などのサービス提供は認められません。また、「医療機関における院内介助」も原則として認められません。
以下の外出には利用できません。
◎転院の付き添い
◎理美容院のための外出
◎買い物の付き添い
◎冠婚葬祭やお墓参りのための外出
◎友人宅への付き添い
◎趣味・娯楽(カラオケ、パチンコなど)のための外出
このような外出の場合は、移動支援(市町村地域生活支援事業)をご利用ください。
これまでは複数の目的地がある場合は、「病院・官公署等」→「病院・官公署等」→自宅など、病院や官公署等のみしか認められていませんでしたが、令和6年度の報酬改定により「障害福祉サービス事業所等」も対象となりました。
通院等乗降介助
提供範囲、利用目的については、通院等介助と同じです。「バス・電車・タクシー等の公共交通機関を利用する」が通院介助、「ヘルパー自ら運転する車を利用する」のが通院等乗降介助になります。
重度訪問介護
利用対象者
障害支援区分が区分4以上であって、次の①または②のいずれかに該当する者
①次の2つのいずれにも該当していること
◎二肢以上に麻痺等があること
◎障害支援区分の認定調査項目のうち歩行・移乗・排尿・排便のいずれも支援が不要以外と認定されていること
②障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上である者
居宅介護と重度訪問介護の違い
居宅介護・訪問介護には2時間ルールというものがあり、2時間の間隔を空けずに複数回介護サービスを行った場合には1回のサービスとみなされますが、重度訪問介護は2時間ルールの対象外となっています。
また、居宅介護では事前に作成された「介護計画」に基づいて行われるのに対して、重度訪問介護では介護計画に加えて、その時々で状況に応じて柔軟に対応することが可能となっています。
◎原則3時間以上の長時間介護
◎24時間体制での介護も可能
◎事前にプランは決められておらず、その場に応じて介護サービスを提供
ガイドライン
ワイズブレイン訪問介護ステーションでは、以下の指針を整備し、公表しています。
◎虐待防止に関する指針
◎ハラスメント防止に関する指針
◎感染症・食中毒の予防及びまん延の防止に関する指針(食中毒を除く)
事業所概要
事業所名称 | ワイズブレイン訪問介護ステーション |
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事業所所在地 | 大阪府池田市石橋2丁目14番11号2階 |
サービスの種類 | 訪問介護 居宅介護 重度訪問介護 |
事業所番号 | 25 |
営業日 | 月曜日~土曜日 (24時間365日対応) |
営業時間 | 9:00~17:00 (24時間365日対応) |
実施地域 | 池田市・箕面市・豊中市 |